就労定着支援サービスのメリットとは?企業側の導入方法をしっかり解説!


就労定着支援サービスのメリットとは?企業側の導入方法をしっかり解説!

就労定着支援サービスは障害福祉サービスの一種です。障害者総合支援法に基づいて行われる取り組みであり、安心して働ける環境を整えるために支援を行います。今回は、就労定着支援サービスのメリットや企業側の導入方法などを紹介します。

こんにちは。人事・経営に役立つメディア「タレントマネジメントラボ」を運営する「タレントパレット」事業部編集チームです。


障害福祉サービスの一環として、就労定着支援サービスというものがあります。障害者総合支援法に基づいて行われる取り組みであり、安心して働ける環境を整えるために支援を行います。


この記事では、就労定着支援サービスのメリットや企業側の導入方法などを解説します。


就労定着支援サービスとは何か?

就労定着支援サービスとは、障害福祉サービスの1つであり、障害者総合支援法に定められています。障害のある人が就労先の業務や環境に適応し、安心して長く働き続けられるように支援するのが目的としてあります。


就労定着支援員が、障害者本人と勤務先の間に入り、日々の労働で生じる課題について相談や助言などの適切な支援を行います。


就労定着支援サービスの内容とは

就労定着支援サービスの具体的な支援内容は、障害を抱えている人と職場の上司で面談を行い、就労後の悩みや課題を解決するためのサポートを行います。例えば、仕事でミスが多かったり、職場の人たちとうまくコミュニケーションを取れなかったりするなど、障害を抱えている人の悩みは多いものです。


問題をそのまま放置してしまえば、職場からなかなか理解されない苦しい状況が続いてしまうため、やがて離職につながる恐れもあるでしょう。一人で悩みを抱え込んでしまわないために、就労定着支援員が適切なサポートを行ってくれるのです。


就労定着支援サービスの目的

就労定着支援サービスの目的は、障害者が勤務先で継続して仕事に取り組めるようにサポートすることです。近年では、障害者の一般就労が増えているため、仕事などの社会生活や日常生活に関する様々な課題が生じています。


課題の解決のために、就労定着支援員は職場や家族、医療機関、福祉施設などと連携をしながら、必要とされる指導や助言などの支援を行うのが目的です。


就労定着支援サービスの利用対象者

就労定着支援サービスの利用対象者は、就労移行支援・就労継続支援・自立訓練・生活介護などの利用を経てから、一般就労へと移行をした障害者です。そして、就労に伴って日常生活に課題が生じている障害者も対象となります。


また、65歳に達する以前に5年間の障害福祉サービスを受けており、就労移行支援の支給が決まっていれば、そのまま継続して利用することが可能です。


就労定着支援サービスのメリット・デメリット

次に、就労定着利用サービスを利用する企業側のメリット・デメリットについて解説します。


就労定着支援サービスの企業側のメリット

就労定着支援サービスを障害のある従業員が利用することで、雇用を継続しやすい環境を企業側は整えられるでしょう。就労後6ヶ月、そこから3年にわたって中期的な支援を受けられるので、仕事を継続するなかで新たに生じる症状などにもきめ細かく対応してもらえます。


就労定着支援員が間に入って面談の機会を設けてくれるため、現状を踏まえた上で業務調整や環境整備に取り組みやすくなるでしょう。


就労定着支援サービスの企業側のデメリット

就労定着支援サービスのデメリットとしては、3年あまりでサポートが終了してしまう点があげられます。就労定着支援期間が終わると、障害者就業・生活支援センターなどが引き継いでサポートを行ってくれますが、担当者が途中で変わってしまうことで一から関係を構築しなければならなくなるでしょう。


個々の従業員の特性を把握するなら、あらゆる人事データを統合して分析

労働人口の減少などの影響によって、様々な業種で多様な人材を受け入れていく流れが生まれています。障害を1つの特性として捉え、適切なサポート体制を築いていくことによって、障害を抱えている従業員が安心して働ける環境を構築していくことが大事です。


タレントマネジメントシステムである『タレントパレット』は、あらゆる人事データを一元管理し、活きた情報として最大限に価値をもたらすためのツールです。従業員の状況をしっかりと把握し、課題点を早期に見つけることに役立つでしょう。


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就労定着支援サービスを利用する条件と利用料

就労定着支援サービスを利用するためには、利用条件や料金、利用期間などをあらかじめ把握しておくことが大切です。それぞれどのようなルールになっているのかを解説します。


就労定着支援サービスの利用条件

就労定着支援サービスを利用できるのは、就労移行支援・就労継続支援・自立訓練・生活介護などの障害福祉サービスを利用して、一般就労した障害者が対象となっています。サービスの提供は就労移行支援事業所や就労定着支援事業所が兼務しているケースが多いため、一般就労に移行後もそのまま同じ事業所に支援を継続するのが一般的です。


また、サービスの利用にあたっては障害福祉サービス受給者証が必要になります。


就労定着支援サービスの利用料と利用期間

就労定着支援サービスの利用料は、サポートを受ける従業員自身が負担する場合があります。本人や世帯の前年の所得などに応じて、1割の自己負担が生じる点に注意しておきましょう。


残り9割については自治体が負担するものであり、就労先の企業には負担がありません。また、利用期間については就労開始後7ヶ月目から利用が可能であり、最長3年間は利用できます。


契約更新は1年ごとに行われますが、3年以上の利用期間を延長することはできません。3年を経過すると、障害者就業・生活支援センターなどの支援機関がサポートを引き継ぐ決まりとなっています。


就労定着支援サービスを利用する企業の注意すべき4つのポイント

就労定着支援サービスを利用する従業員を雇用している企業は、注意すべきポイントがあることを押さえておく必要があります。主な注意点としては、次の4つです。

・採用の際に注意すべき点を事前に確認する

・就労者の課題・状況を把握する

・相談する場を随時設ける

・就労定着支援サービスの延長する際の注意点

それぞれの点について解説します。


採用の際に注意すべき点を事前に確認する

障害のある求職者を雇用する際は、事前に注意すべき点を確認しておきましょう。現在抱えている障害の症状だけでなく、将来的に新たな症状が発生する可能性があることも加味して、中長期的な視点に立って採用すべきかを判断することも大事です。


また、採用時の面接においては求職者自身が日頃から感じている悩みや課題などを尋ねておくのも大切だといえます。そして、社内がきちんと障害のある人を受け入れる体制になっているかもチェックしてみてください。


配属が検討される部門の責任者ともよくコミュニケーションを取り、現場の理解を得ることにも努めてみましょう。


就労者の課題・状況を把握する

障害のある就労者が継続的に仕事を続けられる環境を整えるには、普段の業務を通じてどのような課題や悩みを抱えているのかを把握しておく必要があります。就労者自身はうまく現状を説明できなかったり、本人自身も気づいていない課題があったりするので、就労定着支援員との面談時などにじっくりと話を聞いてみることが大切です。


相談する場を随時設ける

企業側がどれだけ配慮をしていても、思いがけないところで就労者は悩みを抱えてしまう場合があります。そのため、仕事に取り組む上で困ったときはどこに相談すればよいかをあらかじめ提示しておきましょう。


身近な相談先としては直属の上司となりますが、直接相談しづらい悩みもあるため、社内に相談窓口を設置しておくことも大事です。また、必要に応じて外部の専門家のサポートを受けるなどして、就労者が一人で悩みを抱えてしまわないように気を配りましょう。


就労定着支援サービスの延長する際の注意点

就労定着支援サービスは先に述べたように利用期間が決まっているので、上限を超えてサービスを継続することはできません。しかし、その後も地域の障害者就業・生活支援センターなどが支援を引き継いでくれるので、新たな担当者と早い段階で良好な関係を築けるように努めてみましょう。


就労移行支援とは

就労移行支援とは、障害者総合支援法に基づいた就労支援サービスの1つです。65歳未満で障害のある人が一般企業への就職を目指す場合、必要な知識の習得やスキルの向上をサポートしてくれるサービスです。


就職に関する相談から就職活動の準備、職場体験などを経て実際に就職活動を進める一連の流れの支援を行ってくれます。また、就業後は就労定着支援サービスへと移行するので、継続して支援を受けられる環境を整えられるでしょう。


就労定着支援サービスと就労移行支援の違い

就労定着支援サービスは就業後のサポートを行うのに対して、就労移行支援は就業前のサポートを行うといった違いがあります。障害を抱えている方が安心して働くにはどちらの支援サービスも重要であり、企業側としても一連の仕組みをよく把握しておくことが大切です。


障害者雇用の現状

障害者雇用の現状としては、日本においては1976年に身体障害者を対象とした雇用率制度が義務化されて以来、一般企業における障害者の雇用数は増えています。ただし、就労してからの人材定着率は障害の種類によって、以下のようにバラつきがあります。

障害の種類

定着率

発達障害

71.5%

知的障害

68.0%

身体障害

60.8%

精神障害

49.3%

出典:高齢・障害・求職者雇用支援機構「障がい者の就業状況等に関する調査研究」

障害を抱えた就労者を受け入れる企業側としては、障害の特徴や本人の特性などを理解した上で必要なサポート体制を構築し、長く働いてもらえるよう努めることが大事です。


まとめ

様々な業界で人材不足が大きな経営課題となっている中、多様な人材を受け入れていくことは、組織の成長を継続していく上で重要なことです。障害を抱えている人が安心して仕事に取り組める環境を整えるのは、企業としての責任もあります。


就労定着支援サービスを活用すれば、従業員が入社後も安心して働ける仕組みを中期的に整えられます。さらに、きめ細かい支援を行っていくには「タレントマネジメントシステム」も活用してみましょう。


タレントマネジメントシステムとは、人材の能力やスキルを最大限に発揮してもらうために、人材データを集約・一元管理して、高度な意思決定を可能にするシステムをいいます。人材一人ひとりのスキルや保有資格、経歴などのデータをもとに、計画的な人材育成や高度な配置戦略を練るために活用できます。


また、タレントマネジメントシステムである『タレントパレット』は、データに基づいた科学的な人事を実現するためのシステムです。あらゆる人事データを蓄積・統合することにより、精度の高い分析を行えるので、「多様な人材を受け入れたい」「個々の従業員の特性を把握したい」という方は、ぜひタレントパレットをご活用ください。


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