解雇予告手当とは?解雇日の30日以上前に予告できない場合の手当について解説


解雇予告手当とは?解雇日の30日以上前に予告できない場合の手当について解説

こんにちは。人事・経営に役立つメディア「タレントマネジメントラボ」を運営する「タレントパレット」事業部編集チームです。

解雇予告手当とは、解雇の30日前までに解雇予告ができない場合にその不足日数分の解雇予告手当を支払うことで従業員の生活保障をするものです。解雇予告を実施しなかった場合、必要な対処であり、法律で定められています。

では、解雇予告手当はどういったもので、規定されている平均賃金は何から算出すればよいのでしょうか。

ここでは、解雇予告手当の概要や支給金額、注意点についてみていきましょう。特に人事担当者の方は、よく知っておく必要があるといえます。

解雇予告と解雇予告手当

企業が従業員を解雇するときに必要な手続きの流れとして、「解雇予告」または「解雇予告手当の支払い」があります。ここではそれぞれの概要について、みていきましょう。

解雇予告とは

解雇予告とは、労働基準法第20条で定められた、解雇をするにあたって企業が順守すべき手続きです。具体的には、「企業が労働者に対して解雇を言い渡すときに解雇予定日の30日前までに予告をしなければならないルール」に該当します。

ここでいう解雇予定日の30日前とは、解雇予告日を含まずに計算するものです。また、解雇予告自体は口頭や書面どちらでも問題はなく、法令上での定めはありません。

しかし、その後の労使トラブルの防止のためには、書面で実施するのが好ましいでしょう。書面にしておけば、トラブルになった場合の客観的な解雇予告の事実を示す書面としても使用できます。

詳しくは「解雇予告」の記事でも解説していますので、あわせてご確認ください。
「解雇予告」については、こちらの記事をご確認ください。

解雇予告手当とは

解雇予告と同様に、解雇予告手当は労働基準法の第20条で定められています。解雇予告は、企業が解雇予定日の30日前までに解雇予告ができない場合において必要となる手当です。

解雇予告をせずに解雇させる場合、手続き上では、30日分の解雇予告手当を支払うことで即日解雇も可能となります。

解雇予告は、解雇によって生活基盤を失う従業員に対して、次の勤務先を探すなど解雇後の生活の準備期間として与えられるものです。この期間の代わりに、金銭を支給することで従業員の経済的な影響を最小限に抑えようとするのが解雇予告手当の制度です。

解雇については、以下の記事に詳しく紹介していますのであわせてご確認ください。
「解雇」については、こちらの記事をご確認ください。

解雇予告手当が不要な場合

次のようなケースでは解雇予告および解雇予告手当の手続きが不要となる場合があります。

  • 天災などやむを得ない事由によって事業継続が困難になった
  • 労働者の重大な過失により懲戒解雇となった


ただし、労働基準監督署の承認を得ることが必要であり、承認が得られた場合については解雇予告・解雇予告手当の対象外となる点は知っておきましょう。

また、日々雇い入れられる者・2カ月以内の期間で雇用される者・季節的業務で4カ月以内の期間で雇用される者・試用期間中の者に関しても、本規定の対象外となります。

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関連記事:解雇予告とは?進め方について、解雇予告手当がいるケースや注意点を含め解説

解雇予告手当の支給額の計算方法


ここでは、実際に解雇手当を支給する場合の支給額の計算方法をみていきましょう。自動的に計算できる場合もあるものの、トラブル防止のために繰り返しチェックを行うことが大切です。

基本の計算方法

解雇予告手当の金額は、基本の計算式として「対象となる従業員の1日あたりの平均賃金×日数」で計算します。

日数は、「解雇までの日にちが30日に不足する日数」の分で計算するため、即日解雇の場合は30日となります。解雇対象者が正社員の場合はこの基本的な計算式で解雇予告手当の金額を計算します。

ただし、アルバイト・パートなどの非正規雇用の場合は一部計算方法に違いがあります。詳しくは以下の記事で確認してみましょう。
「解雇予告手当 アルバイト」については、こちらの記事をご確認ください。

平均賃金の考え方

解雇予告手当の支給額を計算するにあたって用いる「平均賃金」とは、対象となる従業員の過去3カ月分の賃金の合計額を過去3カ月の総暦日数で割った金額になります。

過去3カ月間の間に、傷病による欠勤期間・産前産後休暇期間などに規定される期間が含まれる場合は、該当の期間は期間の計算には含みません。

また、過去3カ月分の賃金に関しては、基本給に加え残業代や住宅手当、通勤手当などの各種手当は加算しますが、賞与などの臨時の賃金については対象外となります。

解雇予告手当の支給時の注意点


解雇予告手当の支給にあたっては、金額のほかにも支給にあたっての注意点があります。ここでは、解雇予告手当の支給時の注意点についてみていきましょう。

遅くとも解雇日までに支払う

解雇予告手当の支払時期は遅くとも解雇日までに支払うものと決まっています。

給与支給日に、給与とあわせて支給すればよいと考えがちですが、トラブルにつながるため注意が必要です。退職後の給与支給日は、解雇日よりも後になることが多いため、解雇後に解雇予告手当を支給することになってしまいます。

そのため、必ず解雇日までに支払えるようにスケジュールを調整しましょう。

解雇予告手当も源泉徴収が必要

解雇予告手当は税法上、退職金などと同様の退職所得に該当するため、20.42%の源泉徴収の対象となります。ただし、退職所得の課税対象額は、退職所得額から退職所得控除額である80万円を差し引いた金額をさらに半分にした金額です。源泉徴収の対象とはなるものの、解雇予告手当だけでは控除額の80万円に満たないため、実際は源泉徴収がされないケースも多い状況です。

仮に、源泉徴収を行った場合には、退職(解雇日)から1カ月以内に退職所得の源泉徴収票を交付しましょう。

解雇後の手続きを忘れずに

退職にあたっての事務手続きは、退職理由が解雇でも自己都合でも大きな違いはありません。

そのため、自己都合退職の場合と同様に、雇用保険や健康保険などの各種社会保険の脱会手続きや離職票の準備なども必要です。忘れずに事務処理を行うようにしましょう。

また、必要に応じて退職理由証明書を発行します。退職理由証明書には、解雇による退職の場合はその解雇事由まで記載し、トラブルを防止することが大切です。

まとめ

ここまで、企業が従業員を解雇するにあたって必要な解雇予告および解雇予告手当について、概要や支給額の計算方法、注意点について解説しました。

解雇は従業員の生活だけでなく会社の信用にも影響を与えるため、慎重な対応が必要です。また、解雇に至る前に解雇事由の解消や本人の意思による自己都合退職を目指し、解雇は最後の手段とすることが望ましいでしょう。

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