法定外休日とは労働基準法の遵守に必須の休日!設定時の3つのポイントや割増賃金も解説


法定外休日とは労働基準法の遵守に必須の休日!設定時の3つのポイントや割増賃金も解説

法定外休日についてわからない方がいるのではないでしょうか。法定外休日は会社で自由に設定できる休日です。本記事では、法定外休日を設定するポイントや、休日出勤の割増賃金について解説します。設定方法がわからない方は、参考にしてみてください。

こんにちは。人事・経営に役立つメディア「タレントマネジメントラボ」を運営する「タレントパレット」事業部編集チームです。


「法定外休日とはどんな休日なのか」「法定休日と何が違うのかわからない」「法定休日と法定外休日の設定や運用方法はどうすれば良いか」と悩んでいる方が多いのではないでしょうか。


法定外休日とは法定休日以外の休みで、会社が自由に設定できます。法定休日とは、会社側が労働者に与える義務がある休日です。法定休日と法定外休日は、就業規則に記載して労働者に周知徹底するようにしましょう。


そこで本記事では、法定外休日と法定休日について詳しく解説します。法定外休日と法定休日の罰則や設定方法についての知識が身につく内容になっています。ぜひ、参考にしてみてください。


法定外休日とは労働基準法の遵守に必須の休日


法定外休日とは所定休日とも言われ、法定休日以外の休日のことです。週休2日制なら、どちらかが法定休日でもう一方は法定外休日になります。法定外休日は設定しなくても罰則は受けませんが、法定休日のみだと労働基準法第32条に違反する恐れがあります。


労働基準法第32条では、労働時間を1日に8時間以内かつ1週間に40時間以内にしなければならないと決められています。労働時間の上限を超過しないように、法定外休日を設けて週休2日制にしている会社が多いです。


法定外休日を設定しない場合は、1週間に40時間を超えないように、労働時間を決める必要があります。1週間に40時間を超えて勤務させると、労働基準法違反となって6ヶ月以下の懲役あるいは30万円以下の罰金に処せられてしまいます。


参照元:e-GOV 法令検索|労働基準法


法定休日とは労働基準法で定められている休日


法定休日とは、労働基準法で決められている労働者の休日です。規模や業種に関わらず、すべての会社が最低限設定するよう義務づけられています。労働基準法第35条第1項によると、少なくとも週に1回の休日を設けるように定められています。労働基準法第35条に違反すると、罰則を受けることになるので注意が必要です。使用者は、6ヶ月以下の懲役あるいは30万円以下の罰金に処せられます。


法定休日は、法律で決められた必ず休むべき休日です。法定休日に出勤させたときは、割増料金を支払う義務があります。法定休日に出勤させた際の割増賃金について詳しく知りたい方は、別記事「法定休日割増」をあわせてご確認ください。


参照元:e-GOV 法令検索|労働基準法


法定外休日を設定する際の3つのポイント


法定外休日は、定めなくても法律違反にはなりません。労働基準法第35条にて、少なくとも週に1回の休日があれば良いと定められているからです。ただし、1日8時間勤務させる場合は、法定休日に加えて1日は休みを設けないと、1週間の労働時間が40時間を超えてしまいます。労働基準法第32条で定められている基準を満たすには、法定外休日を決める必要があるのです。ここでは、法定外休日を設定するポイントを3つ紹介します。


  • 労働基準法の要件を満たす
  • 36協定を締結する
  • 就業規則に記載する


法定外休日の設定方法がわからない方は、参考にしてみてください。


労働基準法の要件を満たす


法定外休日は、定めなくても問題にはなりません。労働基準法第35条で、少なくとも週に1回の休日があれば良いと規定されているからです。ただし、労働基準法第32条の要件を満たすためには、労働時間を週に40時間以内にする必要があります。1日の労働時間が8時間の場合は、週に1回の休日だけでは40時間を超えます。そのため、法定休日の他に法定外休日を設けて、週休2日にしている会社が多いです。


労働基準法第35条と第32条の要件を満たせば、法定外休日は何日でも設定できます。法定外休日の日数に上限はなく、会社が自由に会社で決められます。最低日数が決まっているだけで、国民の祝日を休みにする必要もありません。国民の祝日を出勤日にした結果、1週間の労働時間が40時間を超えるなら、同一週内に法定休日の他に1日は休みを付与しましょう。


36協定を締結する


休日に労働者を働かせる場合は、36(サブロク)協定を締結することが必要です。労働基準法第36条に規定されていることから、36協定と呼ばれています。労働組合または労働者の過半数代表者と協定を締結し、労働基準監督署長への届け出が必要です。労働基準監督署に届け出が受理されれば、労働時間の延長や休日出勤が認められます。


36協定を結ばなければ、時間外労働や休日出勤を労働者に指示できません。事業を立ち上げる段階で時間外労働や休日出勤が想定される場合は、必ず締結しておきましょう。36協定を締結せずに時間外労働や休日出勤をさせると、労働基準法に違反します。6ヶ月以下の懲役あるいは30万円以下の罰金に処せられるので、注意が必要です。法定休日の出勤について詳しく知りたい方は、別記事「法定休日出勤」をあわせてご確認ください。


参照元:e-GOV 法令検索|労働基準法

関連記事:36協定について|基礎的な内容や残業時間の上限などの概要を紹介

就業規則に記載する


法定外休日や賃金規定は、就業規則に記載して労働者に周知する必要があります。法定休日と法定外休日が、いつなのかを明らかにするためです。法定休日に出勤した場合と法定外休日に出勤した場合では、賃金の計算方法が異なります。


2019年4月より、割増賃金率を就業規則に明記するよう義務づけられました。就業規則に記載することで、労働者が自身の賃金を計算しやすくなります。トラブルが未然に防げるメリットもあるので、必ず就業規則に記載するようにしましょう。


設定していなかった法定外休日を新たに決める場合や、法定外休日の曜日を変える場合には、就業規則を変更することが大切です。変更事項は全労働者に伝え、新たな就業規則の周知を徹底する必要があります。労使間トラブルを未然に防げるので、変更したら全労働者に通達しておきましょう。


【ケース別】法定外休日に出勤させた際の割増賃金


法定外休日に出勤させたときの賃金は、法定時間外労働と同じ割増率です。賃金の割増率は以下のとおりです。


法定時間外労働

25%以上

法定休日労働

35%以上

深夜労働

25%以上

法定時間外労働かつ深夜労働

50%以上

休日労働かつ深夜労働

60%以上

月60時間超の法定時間外労働

50%以上

ここでは、法定外休日出勤に対する割増賃金について、以下のケース別に解説します。


  • 時間外労働させた場合
  • 深夜労働させた場合


法定外休日に働いてもらうときの割増賃金について理解を深めましょう。法定休日出勤に対する割増賃金について詳しく知りたい方は、別記事「法定休日割増」をあわせてご確認ください。


時間外労働させた場合


法定外休日に出勤したときは、休日出勤手当はありません。ただし、1週間の労働時間が40時間を超えたら、超過分に関しては時間外労働として扱われることに。通常の賃金に、25%以上割り増しして支払います。法定外休日を土曜日、法定休日を日曜日に定めている会社で、平日1日の労働時間が7時間だった場合を例に挙げて解説します。


7時間労働で5日間勤務した場合、1週間の労働時間は35時間です。1週間の法定労働時間は40時間が上限なので、5時間分を残して週末を迎えます。法定外休日である土曜日に休日出勤して7時間働させると、40時間に到達する5時間分は法定内労働とみなされ、割増賃金の支払いは不要です。時間外労働が認められるのは、40時間を超える2時間分です。時間外労働となる2時間に対して、通常の賃金の25%割り増しして支払います。


深夜労働させた場合


法定外休日に深夜労働しても、週の労働時間が40時間以内なら法定内労働の深夜労働とみなされます。深夜労働の賃金割増率は、25%以上です。週に40時間を超えている場合は、時間外労働の割増率である25%を上乗せし、最低でも50%の割増賃金を支払う義務があります。


ちなみに、法定休日の深夜に勤務させると、60%以上の割増賃金を支払う義務があります。不定休日出勤の割増率35%に、深夜労働割増率25%が加わるためです。深夜労働の割増賃金は基本的には25%割増ですが、休日の種類によって変動します。

関連記事:法定休日の割増賃金計算方法5ステップ!出勤させるルールや支払い不要のケースも紹介

法定外休日を法定休日と区別する2つの方法


法定外休日を法定休日では、出勤させた際の賃金が異なるので、違いを知っておく必要があります。就業規則には必ず分けて記載しているため、確認しましょう。ただし、法定休日を定めていない場合は、労働日から判断することになります。ここでは、法定外休日と法定休日を区別する方法を紹介します。


  • 就業規則を確認する
  • 労働日から判断する


法定外休日の判断がつかない方は、参考にしてみてください。


就業規則を確認する


法定外休日と法定休日は、たいてい就業規則に記載があります。まずは就業規則を確認して、法定外休日と法定休日がいつなのかを把握しましょう。法定外休日の欄に記載された休日は、全て法定外休日です。たとえ、法定外休日の記載がなかったとしても、法定休日の記載があればそれ以外の休日は全て法定外休日になります。


法定外休日は会社で自由に設定できるため、曜日が固定されているとは限りません。国民の祝日を通常の出勤日にして、平日を法定外休日に定める場合もあります。国民の祝日すべてが法定外休日ではないケースがあるので、就業規則を確認することが大切です。


労働日から判断する


労働基準法では、法定休日を決まった曜日に定める規則はありません。法定休日を特定していないなら、休日出勤日が法定外休日である可能性もあります。出勤日が法定休日なのか法定外休日なのかは、労働日から判断する必要があります。


労働日から法定休日かを判断するときは、1週間の始まりが日曜日、終わりが土曜日として考えます。1週間に1日は法定休日になるため、日曜日と土曜日のどちらかが法定休日です。仮に日曜日に出勤すると、土曜日が法定休日になります。


週に1回休日を設けていれば、任意の曜日を法定外休日に設定可能です。多くの会社が、日曜日か土曜日に定めています。法定休日を決めた場合は、就業規則に記載しておきましょう。

関連記事:労務管理の重要性とは?就業規則・労働時間などを管理して業務改善を目指そう

まとめ


使用者と労働者の間で休日に関するトラブルを未然に防ぐには、法定外休日や法定休日を定める必要があります。特に勤務日が不規則である場合には、法定休日と法定外休日を設定し労働者に周知徹底しておくことが大切です。


法定休日や法定外休日に出勤させるなら、必要に応じて割増賃金を支払います。きちんと休日を設定し、労働者に周知しておくことで、労働者の余計な負担が減ります。労働者が法定休日を把握していれば、休日出勤の割増賃金を支払う際のトラブルを未然に防げます。会社側と労働者側の両者が、休日出勤や割増賃金の規定を把握することが大切です。大事なことを明確にすることで、労働者から会社への信頼度が上がるでしょう。


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