会社がストレスチェックで知っておきたい知識│手順や注意点・法改正のポイントなど解説


会社がストレスチェックで知っておきたい知識│手順や注意点・法改正のポイントなど解説

こんにちは。人事・経営に役立つメディア「タレントマネジメントラボ」を運営する「タレントパレット」事業部編集チームです。

一定の条件を満たす事業所には、ストレスチェックが義務付けられました。会社はストレスチェックについて把握し、ルールを守る必要があります。この記事では、ストレスチェックの基礎知識を踏まえ、会社がストレスチェックについて知っておきたいことを解説します。ぜひ参考にしてください。

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一定の条件を満たす事業所には、ストレスチェックが義務付けられました。会社はストレスチェックについて把握し、ルールを守る必要があります。この記事では、ストレスチェックの基礎知識を踏まえ、会社がストレスチェックについて知っておきたいことを解説します。ぜひ参考にしてください。

ストレスチェックの基礎知識

ストレスチェックの基礎知識として、目的や概要を解説します。実施者や実施従事者といった用語の意味を、正しく理解しましょう。


ストレスチェックの目的

ストレスチェックの目的は、メンタル不調者の発生を防ぐことと、職場環境を改善することです。


メンタル不調者が増えると会社の生産性が低下したり、離職者が増えたりする恐れがあります。ストレスチェックによりメンタル不調の兆しが見える労働者を把握できると、会社は労働者に対して配慮することが可能です。また、労働者自身も、ストレスチェックを受けると自分の抱えるストレスに気付けます。


なお、メンタル不調者の発生を防ぐには、労働者個人に対するケアに加え、職場環境の改善も効果的です。職場環境の改善は、集団分析や面接指導の結果を基に行います。


ストレスチェックの概要

ストレスチェックの概要を、以下にまとめました。


概要

詳細

義務化される事業所の特徴

労働者が常時50名以上

実施者になれる人の条件

医師、保健師など

実施事務従事者になれる人の条件

会社の人事権を持たない人

実施頻度

毎年1回以上

実施対象

すべての労働者


実施者とは、実際にストレスチェックを実施する人です。実施事務従事者は、調査票の配布・回収、書類やデータの保管、結果の入力などの事務作業にかかわります。


※参考:労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル│厚生労働省


ストレスチェックに関する労働安全衛生法改正のポイント

平成26年に労働安全衛生法が改正された結果、上述した「ストレスチェックの概要」のような内容が定められました。また、会社には、高ストレス者から申し出を受けたときに面接指導を設ける義務があります。


ストレスチェックが義務化された背景

上述したとおり、労働者が50人以上の事業所に対して、毎年1回以上のストレスチェックが義務付けられました。


ストレスチェックが義務化された背景には、メンタル不調者の増加があります。平成21年度から平成24年度における精神障害の労災認定件数は、3年連続で過去最高を更新しました。労働者は、仕事の量や内容、上司からのパワハラ、職場の人間関係などが原因でストレスを抱えています。メンタル不調から労働者を守るために、ストレスチェックを実施しましょう。


※参考:平成24年度「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」まとめ│厚生労働省


高ストレス者から申し出があったときの面接指導の義務化

高ストレス者は、ストレスチェックの点数を基準に選びます。高ストレス者の選定基準は以下の2つです。


・「心身のストレス反応」の点数が高い人

・「心身のストレス反応」の点数が一定以上であり、「仕事のストレス要因」の点数または「周囲のサポート」の点数が高い人


なお、高ストレス者からの申し出がなければ、会社には面接指導を受けさせる義務はありません。


ストレスチェックについて会社側が知っておきたいこと

労働安全衛生法に従ってストレスチェックを実施するために、会社側が知っておきたいことを解説します。


1.個人の結果は許可なく事業者に知らされない

ストレスチェックの結果は個人情報です。ストレスチェックの結果を確認できる人は、実施者と実施事務従事者のみです。労働者本人の許可を得ないと、会社はストレスチェックの内容を把握できません。会社がストレスチェックの結果を保管する場合もありますが、本人以外に結果が漏洩しないよう厳重な管理が求められます。


労働者に、ストレスチェックの結果を開示するよう求めるタイミングについては、のちほど詳しく解説します。


2.労働者にはストレスチェックを拒否する権利がある

会社にとってストレスチェックは義務です。しかし、労働者にはストレスチェックを拒否する権利があります。ストレスチェックを拒否した労働者を、差別したり不当に扱ったりしてはいけません。


3.会社はストレスチェック未実施の労働者を把握できる

ストレスチェックが実施されたかどうかは、個人情報ではありません。会社はストレスチェックを受けていない労働者を把握して、受けるようにアプローチをかけられます。


会社からのアプローチによっては、労働者がストレスチェックに応じてくれる可能性があります。ストレスチェックの結果を会社に知らせる必要はない、結果により差別されることはないことを説明して、ストレスチェックを受けるよう促しましょう。


4.ストレスチェックと健康診断の違い

労働者にはストレスチェックを受ける義務はありませんが、健康診断は受ける義務があります。また、ストレスチェックの結果は、労働者本人の許可がなければ会社に知らされません。一方、健康診断の結果は、本人の許可なしでも会社は把握可能です。


ストレスチェックも健康診断も、いずれも労働者の健康を守るための制度です。ただし、労働者の義務にあたるか、結果をどのように取り扱うかを理解しておきましょう。


ストレスチェック結果開示の同意を得るタイミング

労働者にストレスチェックの結果を開示するよう求めるタイミングは、受検結果を通知するときと、面接指導を申し込まれたときです。


1.受検結果を通知するタイミングで同意を得る

労働者にストレスチェックの結果を通知する際に、実施者や実施事務従事者を通じて同意を取得できます。直接労働者と向き合う必要はなく、同意書の同封、メールへの添付などでも同意を取得可能です。なお、ストレスチェックの結果が出ていない時点で同意を求めることは、不適当とされています。


2.高ストレス者の面接指導の申し込みで同意を得る

高ストレス者が面接指導を申し出た場合は、ストレスチェックの結果の開示について、同意を得られたとみなせます。ただし、認識の違いによるトラブルを防ぐために、ストレスチェックの結果を会社に開示すると労働者に伝えておきましょう。


会社でストレスチェックを行うステップ

会社でストレスチェックを行うステップを解説します。メンタル不調者の発生を防ぐために、ストレスチェックのステップを把握しましょう。


1.ストレスチェックの制度を理解する

社内にストレスチェックを実施する方針を周知しましょう。周知には、社内掲示板で表明したり、経営方針の発表時に報告したりといった方法が挙げられます。ストレスチェックに関する社内ルールについては、詳細が決まってから改めて報告しましょう。


2.ストレスチェックの社内ルールを決める

衛生委員会で、ストレスチェックの実施方法について詳細を話し合います。実施者や実施事務従事者は外部委託も可能です。必要に応じて外部委託も検討しつつ、ストレスチェックの役割分担を決めましょう。


また、ストレスチェックに納得してもらえるように、労働者に社内ルールやストレスチェックの目的を説明しておきます。


3.ストレスチェックを実施して結果を労働者に報告する

ストレスチェックは、オンラインと紙のシートのどちらで実施しても構いません。労働者が回答しやすい形式で、ストレスチェックを実施しましょう。


ストレスチェックの質問は、「仕事のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」の3つ項目を含んで設定します。自社で質問を考えない場合は、外部サービスのストレスチェックシートを使うと便利です。なお、ストレスチェックの結果は個人情報であるため、データは慎重に取り扱いましょう。


4.結果の保存・面接指導や集団分析を実行する

ストレスチェックの結果を、社内ルールにしたがって保存します。職場環境改善には、高ストレス者に対する面接指導や集団分析が有効です。集団分析はストレスチェックの結果を基になされます。なお、個人が特定されるわけではないため、集団分析の同意を労働者に得る必要はありません。


5.結果を労働基準監督署に報告する

ストレスチェックと面接指導の実施状況を、労働基準監督署に報告します。報告義務を怠ると罰金を科せられるため、注意しましょう。なお、労働者が50名未満の事業所は、労働基準監督署に報告する義務はありません。労働者が50名未満であれば、ストレスチェックは努力義務であるためです。


タレントパレットの健康管理・ストレスチェック

タレントパレットは、科学的人事戦略を実現する機能を備えたタレントマネジメントシステムです。タレントパレットは労働者のデータを一元管理することが可能です。データを分析して、人的資本の育成や配置検討などに役立てましょう。


タレントパレットには、ストレスチェックに役立つ機能も搭載されています。また、チェックシートは「職業性ストレス簡易調査票」と「新職業性ストレス簡易調査票」に対応しています。


まとめ

平成26年に労働安全衛生法が改正された結果、労働者が50人以上の事業所に対して、毎年1回以上のストレスチェックが義務付けられました。ストレスチェックの目的を労働者に説明して、メンタル不調を防ぐために働きかけましょう。


タレントパレットは、HRテック提供企業が運営するタレントマネジメントシステムです。大手企業を始め導入実績が豊富で、コンサルティングの知見を基にお客さまの課題解決に努めます。ストレスチェックをお考えの人は、ぜひタレントパレットの導入をご検討ください。


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