介護休暇とは?介護休業との違いや法改正の内容を分かりやすく紹介


介護休暇とは?介護休業との違いや法改正の内容を分かりやすく紹介

こんにちは。人事・経営に役立つメディア「タレントマネジメントラボ」を運営する「タレントパレット」事業部編集チームです。

日本では、高齢化が進みつつあり、介護を必要とする人口は増加しています。そのため、介護休暇や介護休業の制度整備や充実が企業に求められているといえるでしょう。特に介護休暇は、取得できる対象労働者や休暇単位の項目が令和3年1月に改正されたため、就業規則に反映する必要があります。

仮に介護休暇の規定が定められていない場合は、申請方法や休暇期間、給与の有無を記載しなければなりません。では、企業として介護休暇にどのように対応すればよいのでしょうか。

本記事では、介護休暇の申請の条件や介護休業との違い、法改正の内容などを紹介します。企業として必要な対応を知り、適切に対処しましょう。

介護休暇とは

介護休暇とは、要介護状態の家族の介護をするための休暇です。よく混同される介護休業は休暇日数や申請方法が全く異なる別制度のため注意しましょう。介護休暇を取得する理由は、食事や入浴の介助だけでなく、病院への付き添いや買い物なども含まれます。

介護休暇の日数と法改正


介護休暇は1年につき5日、2人以上の場合は年間10日まで取得可能です。対象家族が3人以上になった場合でも10日を超える休暇を取得できません。企業が就業規則で定めていない場合、4月1日〜翌年3月31日を1年と考えます。

令和3年1月、育児・介護休業法の改正により休暇は1日単位だけでなく、1時間ごとの取得も可能になりました。法律上では、就業時間の途中から時間単位の休暇を取り、また仕事に戻る「中抜け」は想定されていません。

しかし、厚生労働省の資料には中抜けありの休暇を認めるように記載されています。そのため、労働者が柔軟に介護休暇を取得し、ワークライフバランスを整えられるよう、中抜けに関する就業規則の規定を定めましょう。

参照:厚生労働省 子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります︕

介護休暇を申請する条件



介護休暇を申請するには、要介護状態・対象家族・労働者の条件を満たさなければなりません。ここからは、3つの条件を詳しく解説します。

要介護状態の家族

介護休暇を取得するためには、以下の2つの要件のうち、どちらかに該当する必要があることを知っておきましょう。

  1. 対象家族が介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること。
  2. 以下の表の状態1〜12のうち、2が2つ以上または3が1つ以上該当し、かつその状態が継続すると認められる。
状態1 状態2 状態3
1.座位保持 自分でできる 支えてもらえばできる できない
2.歩行 つかまらないでできる 何かにつかまればできる できない
3.移乗 自分でできる 一部介助、見守りが必要となる 全面的な介助が必要となる
4.水分・食事の摂取 自分でできる 一部介助、見守りが必要となる 全面的な介助が必要となる
5.排泄 自分でできる 一部介助、見守りが必要となる 全面的な介助が必要となる
6.衣類の着脱 自分でできる 一部介助、見守りが必要となる 全面的な介助が必要となる
7.意思の伝達 できる ときどきできない できない
8.外出して戻れない ない ときどきある ほとんど毎回ある
9.物を壊したり、衣類を破くことがある ない ときどきある ほとんど毎日ある
10.周囲の人が何らかの対応をするほどの物忘れがある ない ときどきある ほとんど毎日ある
11.薬の内服 自分でできる 一部介助、見守りが必要となる 全面的な介助が必要となる
12.日常の意思決定 できる 本人に関する重要な意思決定はできない ほとんどできない
参照:厚生労働省 常時介護を必要とする状態に関する判断基準

介護保険の要介護状態の基準と異なるため、注意が必要です。

介護休暇を取得できる対象家族

介護対象者との続柄によって、介護休暇を取得できるかどうかが決まります。介護休暇が取得できる対象家族は、以下の通りです。

  • 配偶者
  • 両親
  • 祖父母
  • 配偶者の両親
  • 兄弟姉妹


配偶者には事実婚を含み、子は養子でも介護休暇を取得できます。仮に、対象家族の範囲外の労働者から申請を受けた場合は介護休暇を取得できないため、有給休暇の取得を検討することになるでしょう。

介護休暇を取得できる対象労働者

介護休暇はすべての労働者が取得できるものです。就業形態として、正社員以外に派遣社員や契約社員、アルバイトも対象となります。

しかし、1日限りの雇用契約を結んでいる日勤労働者は含まれません。また、令和3年1月の改正により、1日の労働時間が4時間以下の労働者も介護休暇を取得できるように改正されました。なお、所定労働時間の端数は時間単位で切り上げられ、6時間30分の場合は7時間に切り上げられます。

介護休暇の対象外となる労働者

すべての労働者が介護休暇を取得できます。しかし、労使協定で定められていれば以下の労働者は対象外とすることが可能です。

  • 入社して半年未満
  • 1週間の所定労働日が2日以下
  • 時間単位の介護休暇を取得することが難しいと認められる業務に携わる労働者


とくに時間帯の介護休暇を取得することが難しいと認められる業務に携わる労働者であったとしても、1日単位での介護休暇の申請は認められます。企業として介護休暇の申請を受けたときは、労働者が条件に当てはまっているかを確認しましょう。

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関連記事:労務管理の重要性とは?就業規則・労働時間などを管理して業務改善を目指そう

介護休暇の申請

介護休暇は前日というよりも急に必要となるケースもあり、取得する当日に口頭で申請されるケースも多いといえます。書面の提出は後日でも可能にし、すぐに取得できるように柔軟な制度運用を行いましょう。

労働者の申請内容

労働者が介護休暇を申請するときには、以下の内容の報告が必要です。

  • 労働者の氏名
  • 介護する対象家族の要介護状態である事実
  • 介護休暇の取得希望日と終了予定日
  • 介護する対象家族の氏名および続柄


なお、書面の申請だけでなく、口頭での申請も可能です。ただし、申請が確認できるように後日書面の提出を求めると良いでしょう。また、社内規定として周知するとスムーズなやり取りが可能となります。

証明書類の提出

会社は労働者に対して、対象家族が要介護状態である場合の事実に関して、書類の提出を労働者に求めることが可能です。しかし、証明書類は医師の診断書に限定されておらず、労働者が提出できる範囲内の書類を提出すれば問題ありません。

加えて、会社は書類を提出されないことを理由に口頭で申請された介護休暇の取得を拒否できません。

介護休暇と介護休業・育児休業との違い



介護休暇と介護休業は名称が似ているものの、取得人数や給付金制度の内容は異なるため、社内制度設計の前に違いを理解しておく必要があります。また、介護休暇制度を整える際は、看護休暇と育児休暇の制度を合わせて確認しましょう。

ここでは、介護休暇と介護休業、育児休業との違いについて見ていきます。

介護休暇と介護休業との違い

介護休暇と介護休業の主な違いは、以下の通りです。

介護休暇 介護休業
取得できる日数 対象家族1人につき年間で5日まで取得できる 対象家族1人の申請で、合計93日まで最大3回に分けて取得できる
申請方法 休暇当日に口頭でも申請できる 休業の2週間前までに書面で申請する
給付金の有無 利用できる公的な制度はない 介護休業給付金制度を利用できる
制度を利用できる労働者 入社6ヶ月以上の全ての労働者が対象となる 介護休業の取得予定日から93日+6ヶ月経過する日に、契約期間が満了しない労働者が対象となる

介護休業は比較的長期間休むことが前提となるため、休業の2週間前までに申請しなければなりません。また、休業開始日の賃金月額の67%にあたる介護休業給付金が雇用保険から支払われます。

介護休暇と介護休業の詳しい違いは、以下の記事で解説しますのでご確認ください。
「介護休暇と介護休業の違い」については、こちらの記事をご確認ください。

介護休暇と育児休業との違い

育児休業とは、子どもを育てる義務がある労働者が取得できる休業を指します。介護休暇と育児休業の違いは以下の通りです。

介護休暇 育児休業
取得できる対象家族 配偶者

両親

祖父母

配偶者の両親

兄弟姉妹

両親
休暇期間 対象家族1人につき年間で5日まで取得可能 原則的に子どもが1歳になるまでの期間取得可能
延長の有無 不可 可能
給付金の有無 利用できる公的な制度は無し 育児休業給付金制度を利用可能
取得できる回数 請求回数に制限無し 子ども一人につき1回まで

育児休業は1歳になるまでの期間までと定められています。しかし、保育所への入所を希望していても入所できない場合、2歳まで延長可能です。企業によっては、更に長いケースもあります。

また、休業開始日の賃金月額の67%にあたる育児休業給付金制度を利用可能です。育児休業給付金の支給期間は、母親と父親で期間が異なるため申請書類を記入する際は注意しましょう。

介護休暇と育児休業の詳しい違いは、下記の記事で紹介しますのでご確認ください。
「育児休業」については、こちらの記事をご確認ください。

介護休暇と看護休暇との違い

看護休暇とは、子どもの怪我や病気の際に休暇が取れる制度を指します。介護休暇との違いは以下の通りです。

介護休暇 看護休暇
取得できる対象家族 配偶者

両親

祖父母

配偶者の両親

兄弟姉妹

小学校入学前の子どもを育てている両親
取得できる理由 自宅での介護

介護保険手続き

ケアマネージャーとの面談

自宅での看護

病院の付き添い

子どもの健康診断

介護休暇を認めている企業は多いものの、看護休暇を認めている企業は少ない傾向です。自社の看護休暇の制度を確認し、介護休暇・育児休業と併せて制度の設計と運用を行うとよいでしょう。

介護休暇に関する就業規則の決定

労働基準法によって、全ての休暇は就業規則に記載することを定められているため、介護休暇も記載する必要があります。就業規則に記載する内容は以下の通りです。

  • 介護休暇を付与する条件
  • 介護休暇取得に必要な手続き
  • 介護休暇の期間
  • 賃金の支払いの有無
  • 賃金が支払われる場合の計算・支払方法
  • 賃金の支払時期
  • 退職金の算定における扱い


就業規則に介護休暇に関する事項を記載・変更した場合、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。仮に届け出なかった場合には、30万円以下の罰金が課せられます。

介護休暇期間の給与

介護休暇期間中の給与は法律に定められていないため、無給・有給にするかは会社の裁量に任せられています。社内の状況に合わせて柔軟に対応しましょう。

時短勤務の労働者の給与は、時間単位で定めることを推奨します。無給の場合、介護休暇の利用を考えている労働者は有給を使うか検討するため、あらかじめ介護休暇制度の社内の周知が必要です。

評価との兼ね合い

介護休暇は法律に定められた労働者が取得できる休暇のため、欠勤とは異なる扱いとなります。介護休暇を取得したことを理由として評価を下げるのは、法律によって禁じられています。

そのため、社内で介護休暇の知識が不足している場合は、研修や周知によって社内教育を進め、適切なマネジメントができる環境を整えておくとよいでしょう。

関連記事:人事評価制度とは?評価の具体的な構成や目的、評価内容を知ろう

有給休暇との兼ね合い

有給休暇は、介護休暇と別に取得可能です。有給は事業主が日程を変更できる「時季変更権」はありますが、介護休暇にはありません。介護休暇の申請を受けた際は、そのまま受け入れる必要があります。

まとめ

高齢化社会が進むにつれて、介護休暇の取得が今後より活発になると予想されるでしょう。企業は介護休暇に関する就業規則のアップデートが求められています。

また、申請方法や給与支払いの有無、介護休暇の期間を就業規則に記載しましょう。介護休暇に関する就業規則を変更した際は取得する労働者に向けて周知が必要です。

企業として、従業員から休暇当日に申請された際には、柔軟かつ迅速に対応しなければなりません。そのため、スムーズな労務管理が必要です。

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